日本英語学会 THE ENGLISH LINGUISTIC SOCIETY OF JAPAN

日本英語学会情報管理規定

 

(日本英語学会情報管理規定からのELJELS掲載論文の再録及び登録に関する箇所の抜粋)

第18条 ELに掲載された論文および ELに再投稿され、掲載されるまでのすべてのバージョンの論文( (Brief) Article、Review (Article)、Notes and Discussion、Invited Article、Articles on a Specified Topic)と、 JELSに掲載された論文の著作権は日本英語学会にあるため、著書や論文集への再録に当たっては、電子メールか書面によって本会に申請し、許可を得るものとする。
2項 ELに掲載された論文およびELに再投稿され、掲載されるまでのすべてのバージョンの論文の再録は原則として発行後 2年以上経過したものについて、また、 JELSに掲載された論文の再録は発行後 1年以上経過したものについて認める。
3項 再録に当たっては、本会の許可を得ている趣旨を明記し、発行年度、巻号、ページも明記する。また、再録の許可を得ている論文に更なる誤植・誤記の訂正や加筆などを行った場合にも、その旨を明記する。
第19条 ELに掲載された論文およびELに再投稿され、掲載されるまでのすべてのバージョンの論文の再録を認めた場合、会長は理事会、編集委員会、及び版権の所有者である開拓社に報告する。
第20条 所属大学及び他機関の学術情報レポジトリーや電子アーカイブへの登録(以下、登録と言う)、及び個人のウェブサイトへの掲載(以下、掲載と言う)に当たっては、電子メールか書面によって本会に申請し、許可を得るものとする。
2項 ELに掲載された論文およびELに再投稿され、掲載されるまでのすべてのバージョンの論文の登録と掲載は発行後 2年以上経過したものについて、また、 JELSに掲載された論文の登録と掲載は発行後 1年以上経過したものについて認める。
3項 登録と掲載に当たっては、本会の許可を得ている趣旨を明記し、発行年度、巻号、ページも明記する。また、登録と掲載の許可を得ている論文に更なる誤植・誤記の訂正や加筆などを行った場合にも、その旨を明記する。
第21条 ELに掲載された論文およびELに再投稿され、掲載されるまでのすべてのバージョンの論文の登録と掲載を認めた場合、会長は理事会、編集委員会、及び版権の所有者である開拓社に報告する。

 

JELS投稿規定」のページもご覧ください。)