日本英語学会 THE ENGLISH LINGUISTIC SOCIETY OF JAPAN

日本英語学会会則

改正2002年11月会則第1号(第6条2, 第9条2, 第10条, 同3, 第11条5)2003年7月会則第2号(第9条7, 同8, 第10条, 第11条2, 第12条, 第13条, 同2, 第14条2, 第16条, 同2, 同3, 同4, 第17条)2006年4月会則第3号(第6条3, 第10条1, 第12条2, 第13条2, 第14条2)2008年8月会則第4号(第4条, 第10条4)2009年4月会則第5号(第9条, 第15条, 第16条, 第17条, 第18条から第31条)2009年9月会則第6号(第6条3, 第10条, 第12条2, 第13条2, 第14条2)2011年7月会則第7号(第10条, 第11条2, 第17条2, 3, 4)2014年3月会則第8号(第4条,第5条,第6条3,第7条から第9条,第12条1,第13条2, 第15条2, 4,5条,第18条から第32条)2014年11月会則第9号(第5条2,第9条,第10条3,第22条1)2016年6月会則第10号(第5条4)2018年4月会則第11号(第14条2)2018年7月会則第12号(第5条2,第9条2から8,第10条1,3,第11条,第12条から33条,第24条2)2020年6月会則第13号(第12条4,5)  2021年7月会則第14号(第1条2, 3) 日本英語学会会員規則改正2014年3月会員規則第1号(第1条,第2条ハ,第3条)日本英語学会会員規則改正2014年11月会員規則第2号(第2条イ1))日本英語学会会員規則改正2016年6月会員規則第3号(第2条,第2条ニ)日本英語学会会員規則改正2018年7月会員規則第4号(第2条イ1))

第1章  総 則

第1条 本会は,日本英語学会 (The English Linguistic Society of Japan) と称する.
2. 本会の設立年月日は,1983年11月20日である.
3. 本会の所在地は,会長が所属する研究機関とする.
第2条 本会は,英語の共時的・通時的研究及び言語理論の進歩・発展に寄与することを目的とする.
第3条 本会は,第2条の目的を達成するために, 次の事業を行なう.
1) 大会その他の研究発表会の開催
2) 機関誌及び会報誌等の発行
3) その他の必要な事業

 

第2章  会 員

第4条 本会の会員は,維持会員・通常会員・学生会員・賛助会員・終身会員からなる.
第5条 通常会員は本会の趣旨に賛成し,所定の手続きを経て,本会に登録されたものとする.
2. 通常会員は,所定の手続きを経て,維持会員になることができる.なお,第9条の役員の1から4までは,維持会員とする.
3. 維持会員は,満68歳になった時点で,通常会員に戻る.
4. 通常会員及び維持会員は,所定の手続きを経て,終身会員になることができる.なお,終身会員規定は別に定める.
第6条 賛助会員は本会の趣旨に賛同し,本会のために財政援助を与える団体で,理事会の承認を経て,本会に登録されたものとする.
第7条 会費については別に定める会員規定による.
第8条 会員の権利と義務は次に示す通りである.
1) 会員は本会が発行する(機関誌English Linguistics,大会発表録JELS,大会資料プログラム,ニューズレター等の)印刷物やCDの送付を受けることができる.
2) 会員は,大会等での研究発表,機関誌への投稿,そして学会賞への応募をすることができる.
3) 会員は,本会の運営に参加し,協力する権利と義務を有する.また,全ての会員は,本会に対する希望・意見等を,メールや書面もしくは口頭で会長・事務局並びに各種役員や各種委員会に寄せることができる.
4) 会員は,会費を各年度内に払わなければならない.なお,2年間会費未納の会員は,当該年度末に自動的に会員資格を喪失するものとする.
5) 会員は,別に定める「研究活動における不正行為防止等のガイドライン」を遵守しなければならない.万一不正行為が認められた場合には,ガイドラインの第3項による措置を取るものとする.
6) 会員は,別に定める「研究活動における不正行為防止等のガイドライン」を遵守しなかった場合,あるいは,会員として相応しくない行為を行った場合,会員資格が停止されることがある.なお,会員資格停止期間は,理事会で審議の上,決定する.

 

第3章  役 員

第9条 本会に次の役員を置く.
1) 会長
2) 副会長
3) 理事
4) 評議員
5) 監事,編集委員長,編集委員,大会運営委員長,大会運営委員,広報委員長, 広報委員,学会賞委員長,学会賞委員
6) 顧問
7) 事務局長
8) 理事会の議を経て編成される委員会の委員(長)
第10条 会長は,評議員の選挙によって決める.会長の任期は2年を1期とし,再任できない.なお,会長は,会員の中から選出されるものとし,就任時に満65歳以下でなければならない.
2. 会長は本会を代表し,会務を統括し,かつ,会議の議長となる.
3. 会長に事故のあった場合,副会長が事態の対応のために緊急に理事会を招集する
4. 緊急事態時の会長選出については理事会に一任する.
第11条 会長の補佐として副会長をおく.
2. 会長就任予定者は,任期開始の前年度に副会長を務める.
3. 会長は,任期満了の翌年度に副会長を務める.
4. 会長に事故のあった場合,副会長が事態の対応のために緊急に理事会を招集する.
第12条 事務局長は,理事会の承認を受け,会長が委嘱する.
2. 事務局長は2年1期を任期とし,再任されてもよいが引き続き2期を超えてはならない.
3. 事務局長は,理事会・評議員会等各役員会に出席し,議事に参加することができる.
4. 事務局長は,会務を遂行するために,事務局員ならびに非常勤の事務助手を会長の承認を得て置くことができる.
第13条 理事は,評議員の互選により選出し,会長が委嘱する.
2. 理事の任期は2期(1期=2年)とし,引続き再任はできない.ただし,就任時に満65歳以下でなければならない.
3. 理事は理事会を組織する.
第14条 監事は,評議員会の承認を経て,会長が委嘱する.
2. 監事の任期は2年とし,引続き再任はできない.ただし,就任時に満65歳以下でなければならない.
第15条 評議員は,別に定める方式により,会長が委嘱する.
2. 評議員の任期は1年とし,引続き再任を妨げない.ただし,就任時に満65歳以下でなければならない.
3. 評議員は評議員会を組織する.
第16条 編集委員会は,編集委員会の規定により構成され,委員長は委員の互選により決める.
2. 編集委員の任期は2期(1期=2年)とし,引続き再任はできない.
3. 編集委員長の任期は1期とし,再任はできない.
4. 編集委員会の規定は別に定める.
第17条 大会運営委員会は,大会運営委員会の規定により構成され,委員長は委員の互選により決める.
2. 大会運営委員の任期は3年とし,引続き再任はできない.
3. 大会運営委員長の任期は1年とし,再任はできない.
4. 大会運営委員会の規定は別に定める.
第18条 広報委員会は,広報委員会の規定により構成され,委員長は委員の互選により決める.
2. 広報委員の任期は2期(1期=2年)とし,引き続き再任はできない.
3. 広報委員長の任期は1期とし,再任はできない.
4. 広報委員会の規定は別に定める.
第19条 学会賞委員会は,学会賞委員会の規定により構成され,委員長は会長が委嘱する.
2. 学会賞委員長の任期は1年とし,再任はできない.
3. 学会賞委員の任期は学会賞委員会の規定で定める.
4. 学会賞委員会の規定は別に定める.
第20条 理事・編集委員・広報委員の改選はほぼ半数ずつ,大会運営委員の改選はほぼ3分の1ずつとする.
第21条 顧問は,本会に功労のあった個人その他で,理事会において承認されたものとする.
第22条 役員が任期の中途で辞任等をした結果,欠員が生じた場合は,補欠により補充された役員の任期は前任者の残余期間とする.

 

第4章  会 議

第23条 理事会は,会長が招集する.
2. 理事会は,理事の過半数の出席がなければ議事を開くことができない.
3. 議事は,出席理事の過半数で決める.可否同数の時は,議長が決める.
第24条 評議員会は,毎年1回会長が招集する.但し,必要と認めた時は随時招集することができる.
2. 評議員会の議事は,第23条第2項及び第3項に準ずる.
第25条 評議員会は,本会の事業会計につき,理事会の諮問に答える.
第26条 総会は,毎年1回会長が招集する.
第27条 会議の議事要旨を作成し,事務局に保存する.

 

第5章  会 計

第28条 本会の経費は,会費・補助金・寄付等をもって当てる.
第29条 本会の会計年度は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる.
第30条 本会の予算案は,理事会の議決を経て定め,評議員会及び総会に報告する.
第31条 本会の決算書は,当該年度終了後約1ヶ月以内に作成し,監事の監査を経て,理事会の議決を経た後,評議員会及び総会に報告する.

 

第6章  付 則

第32条 本会則を施行するために必要な細則は,理事会の議決を経て,会長が定める.
第33条 本会の会則の変更は,理事会の議決により行い,これを評議員会及び総会に報告する.

 

会員規定

日本英語学会会員規則改正2014年3月会員規則第1号(第1条,第2条ハ,第3条)日本英語学会会員規則改正2014年11月会員規則第2号(第2条イ1))日本英語学会会員規則改正2016年6月会員規則第3号(第2条ニ)日本英語学会会員規則改正2018年7月会員規則第4号(第2条i1))

1. 入会

第4条で規定されている会員は,次の手続きを経て,日本英語学会(以下,本会と称する)に入会することができる.
1) 申込用紙に必要な事柄を記入して,入会の手続きをとること.
2) 会費を納入すること.
3) 入会申込後,理事会の承認を受けること.

 

2. 会費

会費は次の通りとする.
維持会員 会費 15,000円
通常会員 会費  7,000円 (海外在住の場合8,000 円)
学生会員 会費  5,000円 (海外在住の場合6,000 円)
賛助会員 会費 40,000円
終身会員 会費 30,000円(一括)
なお,会費の変更は,理事会の議を経て行うことができる.
i) 会員は,次の場合,維持会員となる.
1) 第9条の1から4までの役員に就いた場合.
2) 維持会費を払い,理事会の承認を受けた場合.
ii) 会員は,次の場合,賛助会員となる.
1) 賛助会費を払い,理事会の承認を受けた場合.
iii) 維持会員は,満68歳になった時点で,通常会員に戻る.
iv) 会員は,次の場合,終身会員となる.
1) 終身会費を一括で払い,所定の手続きを経て,理事会の承認を受けた場合.