日本英語学会 THE ENGLISH LINGUISTIC SOCIETY OF JAPAN

授賞に関する規定・応募に関する細則

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日本英語学会賞の授賞に関する規定

(賞の設定)
第1条 日本英語学会は、会員のすぐれた研究業績を顕彰することを目的とし、「日本英語学会賞(著書)」、「日本英語学会賞(論文)」および「日本英語学会新人賞」を設定する。
(応募)
第2条 「日本英語学会賞(著書)」、「日本英語学会賞(論文)」および「日本英語学会新人賞」の応募期間は、当該年度の 4 月1 日から 4 月15 日までとする。
第3条 「日本英語学会賞(著書)」は、応募時点において最低2 年間の会員資格を有する者が応募の資格を有する。
第4条 「日本英語学会賞(論文)」は、原則として、EL 論文賞受賞論文となった投稿論文(Article)のうちEL 投稿時に40 歳以上、または、研究歴が修士課程(博士前期課程)修了後10 年以上の執筆者が応募の資格を有する。
第5条 「日本英語学会新人賞」は、EL論文賞受賞論文となった投稿論文(Article)のうち、EL投稿時に 40歳未満、または研究歴が修士課程(博士課程前期)修了後 10年未満の執筆者が応募の資格を有する。
(授賞)
第6条 「日本英語学会賞(著書)」、「日本英語学会賞(論文)」および「日本英語学会新人賞」は、それぞれの選考委員会が、授賞の可否を決定する。
第7条 授賞式は、当該年度の大会にて行う。
第8条 受賞者に対しては、賞状とともに、副賞を贈呈する。
(選考)
第9条 第 6条に述べられている各賞のための選考委員会は、学会賞委員会により選任される。
第10条 学会賞委員会の内規は別に定める。
第11条 応募者/受賞者は「研究活動における不正行為防止等のガイドライン」を遵守しなければならない。万一不正行為が認められた場合には、ガイドラインの第 3項による措置を取るものとする。
(細則)
第12条 「日本英語学会賞(著書)」、「日本英語学会賞(論文)」および「日本英語学会新人賞」応募に関する細則は別に定める。
附則 1.この規定は、2010年 10月 1日より施行する。
2.この規定は、施行後 3年を目途に見直しを行うものとする。
(2013年 6月 23日改訂)
(2014年 3月 23日改訂)
(2014年 12月 29日改訂)
(2017年 11月 17日改訂)
(2024年3月11日改訂)

「日本英語学会賞(著書)」応募に関する細則

[1] 学会賞(著書)への応募者は、当該年度の応募開始時までに 2 年以上の会員資格を有することとする。会員資格は会費を納入していることを前提とする。
[2] 学会賞(著書)への応募著書は洋書、和書を問わず、主に、英語の共時的・通時的研究、言語の一般理論に関する研究、または、英語と他言語(特に日本語)との比較対照研究を扱うものとする。その研究領域は、日本英語学会の研究発表や機関誌への投稿論文について審査対象としている研究分野とする。
[3] 学会賞(著書)への応募期間は、毎年 4 月 1 日から 4 月 15 日とする。応募著書の出版期間は当該年度の応募開始時までの過去 2 年間に出版されたものとする。なお、同一書籍の応募は 1 回に限る。
[4] 学会賞(著書)への応募者は、学会ホームページよりダウンロードした「学会賞(著書)申請書」ファイルを応募期間内に指定アドレス award-b-obo☆kaitakusha.co.jp へ送信しなければならない。応募者は「学会賞(著書)応募申請書」に応募著書の要旨を記載するとともに、推薦者 1 名(自己推薦も可)による推薦理由(1200字程度あるいは 800 words)の記載が求められる。「学会賞(著書)応募申請書」は 、WORD ファイルと PDFファイル、両方を作成して送信する。審査対象著書は、著書全体の未製本コピー1部を添付すると共に、 6部〈コピー可〉提出する。その郵送先は(毎年応募開始時期の 3ヶ月前に学会ホームページに掲載する)公募案内に指定される住所とする。
[5] 学会賞(著書)へは共著書も応募可能とするが、分担執筆となる論集は共著とはみなさない。共著者全員が応募者となる場合も共著者のうち 1名のみが応募者となる場合も、応募者は上記の応募資格を満たしていなければならない。「学会賞(著書)応募申請書」に応募著書の要旨を記載するときに、執筆箇所について明記することを求める。なお、共著者全員が応募者となる場合には、応募代表者が応募手続きを行い、学会賞委員会は応募代表者に一括して連絡を行うこととする。
(2013年 6月 23日改訂)
(2014年 12月 29日改訂)
(2017年 11月 17日改訂)
(2024年 3月 11日改訂)

「日本英語学会賞(論文)」および「日本英語学会新人賞」応募に関する細則

[1] 学会賞(論文)および新人賞への応募は、English LinguisticsEL)に掲載された論文で編集委員会が「EL論文賞」として(複数)選定する受賞論文の執筆者のみが応募資格を有する。
[2] 学会賞(論文)および新人賞への応募資格は、EL論文賞受賞論文となった Article(AR)の執筆者が有する。
[3] 新人賞への応募者は、 40歳未満あるいは修士(博士課程前期)課程修了後の研究歴が 10年以内の会員とする。学会賞(論文)への応募者は、原則として、40歳以上あるいは修士(博士課程前期)課程修了後の研究歴が 10年を超えている会員とする。会員資格は EL論文賞受賞年度の会費を納入していることを前提とする。なお、応募資格となる応募者の年齢(あるいは研究歴)を同定する際には、 ELへの論文投稿時の年齢(あるいは研究歴)を基準とする。新人賞を受賞したもので、再度EL論文賞を受賞した ARの執筆者は、年齢規定に拘束されることなく学会賞(論文)への応募資格を有する。
[4] 学会賞(論文)および新人賞への応募期間は、毎年 4 月 1 日から 4 月 15 日とする。
[5] 学会賞(論文)および新人賞への応募者は学会ホームページよりダウンロードした「学会賞(論文)応募申請書」ファイルあるいは「新人賞応募申請書」ファイルを応募期間内に指定アドレス award-a-obo☆kaitakusha.co.jpへ送信しなければならない。応募者は「学会賞(論文)応募申請書」あるいは「新人賞応募申請書」に応募論文の要旨を記載して送信する。各「応募申請書」は、 WORD ファイルとPDF ファイル、両方を作成して送信する。なお、提出後「応募申請書」には、編集委員会により推薦理由が記載される。
[6] 学会賞(論文)および新人賞への応募は「EL論文賞」受賞論文ならば、共著論文であってもよいが、応募資格は、原則として、応募論文において主たる貢献をなしている執筆者が有するものとし、「応募申請書」に応募論文の要旨を記載する時に、応募者の貢献度を明記することを求める。なお、共著者全員が応募者となる場合には、事前に事務局の応募資格の確認および応募手続きについて問い合わせることとする。
(2014年 12月 29日改訂)
(2017年 11月 17日改訂)
(2024年3月11日改訂)