(日本英語学会情報管理規定からのEL • JELS掲載論文の再録及び登録に関する箇所の抜粋)
第18条 | ELに掲載された論文および ELに再投稿され、掲載されるまでのすべてのバージョンの論文( (Brief) Article、Review (Article)、Notes and Discussion、Invited Article、Articles on a Specified Topic)と、 JELSに掲載された論文の著作権は日本英語学会にあるため、著書や論文集への再録に当たっては、電子メールか書面によって本会に申請し、許可を得るものとする。 |
2項 | ELに掲載された論文およびELに再投稿され、掲載されるまでのすべてのバージョンの論文の再録は原則として発行後 2年以上経過したものについて、また、 JELSに掲載された論文の再録は発行後 1年以上経過したものについて認める。 |
3項 | 再録に当たっては、本会の許可を得ている趣旨を明記し、発行年度、巻号、ページも明記する。また、再録の許可を得ている論文に更なる誤植・誤記の訂正や加筆などを行った場合にも、その旨を明記する。 |
第19条 | ELに掲載された論文およびELに再投稿され、掲載されるまでのすべてのバージョンの論文の再録を認めた場合、会長は理事会、編集委員会、及び版権の所有者である開拓社に報告する。 |
第20条 | 所属大学及び他機関の学術情報レポジトリーや電子アーカイブへの登録(以下、登録と言う)、及び個人のウェブサイトへの掲載(以下、掲載と言う)に当たっては、電子メールか書面によって本会に申請し、許可を得るものとする。 |
2項 | ELに掲載された論文およびELに再投稿され、掲載されるまでのすべてのバージョンの論文の登録と掲載は発行後 2年以上経過したものについて、また、 JELSに掲載された論文の登録と掲載は発行後 1年以上経過したものについて認める。 |
3項 | 登録と掲載に当たっては、本会の許可を得ている趣旨を明記し、発行年度、巻号、ページも明記する。また、登録と掲載の許可を得ている論文に更なる誤植・誤記の訂正や加筆などを行った場合にも、その旨を明記する。 |
第21条 | ELに掲載された論文およびELに再投稿され、掲載されるまでのすべてのバージョンの論文の登録と掲載を認めた場合、会長は理事会、編集委員会、及び版権の所有者である開拓社に報告する。 |
(「JELS投稿規定」のページもご覧ください。)