日本英語学会 THE ENGLISH LINGUISTIC SOCIETY OF JAPAN

研究活動における不正行為防止等のガイドライン

 

  1. 創造的な知の健全な営みのために 日本英語学会は、会則第2条にあるように、英語の共時的・通時的研究及び言語理論の進歩・発展に寄与することをめざしています。会員は、この目的を達するため、先行研究の研究成果を踏まえつつ、独自のデータ・証拠・根拠に基づき適切な論理的思考に裏付けられた独創的な研究を発表することが求められます。研究活動において、データや研究成果の捏造、改ざん、他の研究者の考えの盗用、他の研究者の論文・著書等からの剽窃等の不正行為は決して許されません。このような不正行為は、科学の進歩・発展を妨げ、創造的な知の健全な営みを冒涜するものです。会員は倫理規範を遵守して研究活動を行うよう留意することが求められます。万一、倫理規範に反するような行為が行われたならば、当事者自身のみならず、日本英語学会全体の研究活動に重大な問題が生じます。したがって、会員は、研究成果の発表にあたっては、不正行為をしないことは言うまでもなく、不正行為と疑われるような行為を避けるように努めなければなりません。
  1. 不正行為とは 研究活動における不正行為とは、以下のようなことを行うことを意味します。
(1) 捏造 存在しないデータ、研究結果等を作成すること。
(2) 改ざん データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。
(3) 盗用 他の研究者の考え、データ、研究結果等を、当該研究者の了解もしくは適切な表示なく流用すること。
(4) 剽窃他の研究者の論文や著書等の表現内容やインターネット上で公開されている情報を無断でそのまま流用すること。

 

  1. 不正行為に対する措置 日本英語学会は、機関誌 English Linguisticsや大会発表録 JELSに掲載された論文ならびに学会賞が授与された著書・論文に不正行為が認められた場合には、会員にその事実を公表します。学会のホームページに公開している当該論文や当該著書に関する情報を削除する等の措置をとることがあります。また、投稿論文、応募著書・論文、研究発表応募論文の審査過程において不正行為が認められた場合には、当該論文・著書を選考対象から除外したり、発表予定を取消したりする措置をとることがあります。学会は、そのような措置について当事者に通告し、必要があれば、所属機関に報告することもあります。

(2014年3月)