日本英語学会は、英語の共時的・通時的研究及び言語理論の進歩・発展に寄与することをその目的として活動を行なっている。もとより学会とは、その活動によって得られた学術的成果を広く社会に公開し普及させることによって、より良い社会の発展に貢献することを使命とする。その使命を果たすため、本会および本会の会員は、研究者としての社会的責任を自覚し、公正な研究活動を行い、適切な行動をとることが社会において期待されている。本綱領は、本会会員が、本会の活動において遵守すべき行動規範を定めたものである。
【研究者としての社会的責任】
1.人権の尊重と法令の遵守
会員は、本会において研究および学会活動を行うにあたって、社会的責任を担う研究者としての自覚を持ち、人権を尊重するとともに、プライバシーや知的財産権等に関わる法令を遵守しなければならない。
2.差別の禁止
会員は、年齢、性別、国籍、障がいの有無などによるいかなる差別的な言動も行ってはならない。
3.ハラスメントの禁止
会員は、ハラスメントとされる行為を行ってはならない。
4.研究成果の公開・普及
会員は、学会活動において得られた学問的成果を広く社会に公開し、その普及に努めなければならない。
【研究活動】
5.不正行為の防止
会員は、本会における研究活動において、本会の定めた「研究活動における不正防止のガイドライン」を遵守し、適切な目的と方法による研究を行わなければならない。
6.調査対象者への対応
会員は、人を対象とする研究や調査を行うにあたって、対象者の人権およびプライバシーに配慮し、対象者に対し説明責任を果たさなければならない。
7.研究費の適正な使用
会員は、研究費の使用にあたっては、所属機関等で定められた規程に従うことはもとより、本会における研究活動においても適正に処理しなければならない。
【学会活動】
8.相互批判の自由
会員は、学術的な議論を深める目的で、相互批判する自由を妨げてはならない。
9.議論における節度ある言動
会員は、学術的な議論において節度ある言動を心がけ、相手の人格を傷つけるようなことをしてはならない。
10.研究能力の研鑽
会員は、学会活動を通して自らの研究能力の研鑽に努めるとともに、特に指導的立場にある会員は、後進の会員の育成に努めなければならない。
11.審査等における公正性
会員は、学会活動において従事する審査員等の職務において、審査の公正性および透明性を担保するよう努めなければならない。
附則
2.本綱領の変更は、日本英語学会理事会の議を経て、評議員会および総会に報告する。
3.本綱領に関する必要な細則は、理事会において別途定める。